中心市街地活性化法

目的

 中心市街地における都市機能の増進および経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地の活性化に関する基本理念、政府による基本方針の策定、市町村による基本計画の作成およびその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた基本計画に基づく事業に対する特別の措置、中心市街地活性化本部の設置等について定め、地域の振興及び秩序ある整備を図り、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

中心市街地活性化法の要点

 中心市街地活性化法の要点としては、主に以下の4つがあげられる。

1)市町村の基本計画を内閣総理大臣が認定

 市町村が中心市街地活性化法による支援措置を受けるためには、国の基本方針に基づいて中心市街地活性化基本計画を策定しなければならない。かつては、公表、主務大臣および都道府県への写しの送付のみでよかつたが、内閣総理大臣による認定制度に改められており、国の主導性を強めている。

2)中心市街地活性化本部を内閣に設置

 基本方針の作成、各省庁間にまたがる支援措置の総合調整、事業実施状況のモニタリングを行うために、内閣総理大臣を本部長とする中心市街地活性化本部を内閣に設置している。

3)中心市街地活性化協議会を創設

 中心市街地活性化の総合的かつ一体的な推進に必要な事項について協議するために、中心市街地ごとに、中心市街地活性化協議会を組織することとなっている。協議会は、商工会・商工会議所、中心市街地整備推進機構(公益施設等の整備や土地の先行取得、公共空地等の設置・管理などを行う公益法人・非営利法人)、まちづ<り会社等が共同で組織し、市町村や地権者などの多様な担い手の参画を得て、民間事業活動をとりまとめ、地域のまちづくりを総合的にコーディネートする。

4)選択と集中の考え方に基づき支援措置を拡充

 認定基本計画に対する支援措置である市街地の整備改善、都市の福利施設の整備、商業の活性化、公共交通機関の利便増進などの内容を大幅に拡充している。これにより、認定を受けた市町村は手厚い支援を受けられることになる。

平成26年度の改正の主な内容:

 中心市街地活性化法は、平成26年度において一部が改正されている。少子高齢化の進展や商業施設・病院などの公共施設の郊外移転により、中心市街地における空き店舗、未利用地の増加に歯止めが掛かっていない状況であったため、日本再興戦略において定められた「コンパクトシテイの実現」に向け、民間投資の喚起を通じた中心市街地の活性化を図るため、以下の措置を講じることとなつた。

1)民間投資を喚起する新たな重点支援制度の創設

 中心市街地への来訪者や就業者、小売業の売上高を相当程度増力]させる等の効果が高い民間プロジエクト(特定民間中心市街地経済活力向上事業)に絞って、経済産業大臣が認定する制度を創設した。当該認定事業計画に対する特例措置として、①予算措置の拡充、②税制優遇措置(建物等の取得に対する割増償却制度等)の創設、③中小企業基盤整備機構による市町村を通じた無利子融資、④地元が望む大規模小売店舗の立地手続きの簡素化等の措置を講じている。

2)中心市街地活性化を図る措置の拡充

 小売業の顧客の増力日や小売事業者の経営の効率化を支援するソフト事業(民間中心市街地商業活性化事業)を、経済産業大臣が認定する制度を創設した。
認定を受けた事業に対し、中小企業基盤整備機構が、中小企業支援策に係る知見を活用して、ソフト事業に係る情報提供等の協力を実施している。
また、認定中心市街地活性化基本計画に対し、道路占用の許可の特例措置や、中心市街地内において活動が認められる特例通訳案内士制度を創設した。

3)特定民間中心市街地経済活力向上事業の経済産業大臣認定に際しての要件

特定民間中心市街地経済活力向上事業の経済産業大臣の認定を受けるには、以下の2つの要件を満たす必要がある。

 ① 次のいずれかを達成できると十分に見込まれること。
  ●「年間来訪者数」が、中心市街地の居住人口の4倍以上
  ●「年間売上高」が、中心市街地の年間小売商品販売額の1%以上
  ●「年間平均雇用人数」が、50人以上

 ② 周辺地域の経済活力を向上させる波及効果について、どのような形で寄与するかが明確であること。

・関連用語: まちづくり三法大規模小売店舗立地法都市計画法

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