大規模小売店立地法

目的

 大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置および運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発展を図り、もって国民経済および地域社会の健全な発展ならびに国民生活の向土に寄与することを目的としている。

大店法と大店立地法の比較

 大店法(旧法)と大店立地法(新法)をその目的、対象とする大規模小売店舗および調整項目について比較すると、次のようになる。

  大店法 大店立地法
目的
  • 中小小売業の事業機会の確保
  • 消費者利益の保護
  • 周辺地域の生活環境の保持
対象店舗 店舗面積500m2超の小売業を営む店舗 店舗面積1,000m2超の小売業を行う店舗
調整項目
  • 店舗面積
  • 開店日
  • 閉店時刻
  • 休業日数
  • 交通渋滞
  • 駐車・駐輪
  • 騒音
  • 廃棄物など
    地域の生活環境に関する項目

大店立地法の対象

 対象とする小売業について、いくつか注意が必要である。
1)対象となる「小売業」には、飲食店は含まれない。
2)物品加工修理業(洋服のイージーオーダー、ワイシヤツの委託加工など)は含まれる。
3)営利目的かどうかは間わないため、生協や農協は含まれる。

店舗面積

 建物内の店舗面積の合計が1,000耐を超える店舗が対象となるが、その店舗面積とは店舗の用に供される床面積のことである。

店舗面積に含まれる部分

 売場、シヨーウインドウ、ショールーム、サービス施設(手荷物一時預り所、店内案内所など)、部品の加工修理場のうち顧客から引受け(引渡しを含む)の用に
直接供する部分。

店舗面積に含まれない部分

 階段、エスカレーター、エレベーター、売場間通路および連絡通路、文化催物場(展覧会場など)、休憩室、公衆電話室、便所、外商事務室、事務所・荷扱い所、食堂、屋上など。

大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項

 大店立地法第4条には、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」を定めることが示されている。その指針のなかに、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項、が定められている。

① 周辺地域についての調査など
② 住民への適切な説明
③ 都道府県などからの意見に対する誠意ある対応、データなどに基づく合理的な措置の選択
④ テナントの履行確保、責任体制の明確化など対応策の実効ある実施
⑤ 開店後における適切な対応

・関連用語: まちづくり三法中心街地活性化法都市計画法

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