連結財務諸表原則

 企業会計審議会が昭和50年6月に設定した会計原則。わが国の会社が証券取引法等に基づいて連結財務諸表を開示する場合の作成基準を示すものであり、また公認会計士及び監査法人が連結財務諸表の監査を行う場合に従うべき基準である。
 連結財務諸表原則は、①連結財務諸表の目的、②一般原則、③一般基準、④連結貸借対照表の作成基準、⑤連結損益計算書の作成基準、⑥連結剰余金計算書の作成基準、⑦連結財務諸表の注記事項からなり、別に注解が付記されている。

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