有姿除却(ゆうしじょきゃく)

 使用見込みのない固定資産を解体や廃棄しなくとも法人税法上除却損を損金に算入できること。法人税法では 、特別な場合を除き資産の評価益や評価損の計上は認められていないが、これは評価損の計上には当たらない。有姿除却できるのは次の2つのケースに限られる。
 1つは固定資産の使用を止め今後通常の使い方をしないことが明らかなもので、仮に転用したとしても、それまでとまったく異なる使い方で、経済性が維持できない場合も該当する。
 2つめは特定の製品に使用する金型で,その製品の生産中止により金型が使用されないことがその後の状況から明らかなときであり.. ,この場合は使用されなくなってある程度の期間を経過していることが必要になる。

頭文字:

コメントを残す