免税取引 – Tax Exempt Transactions

 国内における資産の譲渡等のうち、輸出品などのように実際の消費地が海外となる場合の取引をいい、この場合には消費税を免除している。
 不課税や非課税取引ではなく、あくまで税率が0%の課税取引である。輸出取引には輸出許可書のほか,輸出取引であることを証明する書類が必要となる。また、輸出物品販売場(免税ショップ)を経営する事業者が外国人(非居住者)に対して一定の方法で特定の輸出携帯品等を販売した場合にも免税取引となる。この場合、販売額の合計が1万円を超えることが必要だが,食品やたばこは免税にならない。

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