LLP – Limited Liability Partnership

平成17年8月から施工された「有限責任事業組合契約に関する法律」に基いて導入された事業体。有限責任組合(Limited Liability Partnership)の略称。経済産業省が日本の経済活力の向上を目指すために海外の制度を参考にして導入したもので、個人または法人が共同で事業を行うための組合契約であり、組合員は出資額を限度とする責任しか負わない。LLPは、組合契約を締結し、出資金を事前に銀行口座に払い込んだ後に登記することにより設立することができる。収益が上がった場合には組合であるLLPの所得には直接課税されず、割り振られた分配額が組合員の所得と合算して課税される(スルーパス課税)。他方で、LLPが損失となったときは、出資額を限度としてそれぞれの組合員の課税所得から控除されるなど節税メリットもある。株式会社のように取締役や監査役などを設けることなく、組合員が出資比率にかかわらず自由に話し合いで経営に関する内容を決めることができる。

頭文字: