圧縮記帳

国庫補助金、工事負担金や保険金を受け取って、あるいは交換によって、固定資産を取得した場合に、取得した固定資産の帳簿価額を減額すること。法人税及び租税特別措置法により定められた制度。例えば、固定資産を取得するために国庫補助金を受け入れた場合、受贈益を計上しなければならないが、これに対して、法人税がただちに課されると、納税分だけ資金不足となり、目的が達成できなくなってしまう。そこで、固定資産を購入した際には、受け入れた金額と同額を「固定資産圧縮損」として計上するとともに、固定資産額を減額(圧縮)する。すると、補助金相当額は課税されずにその全額が固定資産の購入に充てられる結果となる。ただし、これは法人税が免除されるわけではなく、固定資産の減額をすることにより減価償却費は減額しない場合と比べて少なくなる。そのため、その後の課税所得は多くなる。つまり、圧縮記帳は、課税の繰り延べという効果が生じる。企業会計においても、企業会計原則注解24においてこれらの処理が認められている。また、圧縮記帳の方法は、上記のような帳簿価額を直接減額する方法(直接減額方式)のほかに、利益処分において減額する方法も認められている。なお、企業会計では、取得原価主義を前提とするため、直接減額方式よりは利益処分による方法が望ましいとされている。

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