附属明細書(ふぞくめいさいしょ)

会社法の規定に基づいて、株式会社において作成が義務付けられている書類で、計算書類に係る附属明細書と、事業報告の附属明細書がある。計算書類や事業報告の記載を補足するものとして作成される。会社計算規則では、計算書類に係る附属明細書の記載内容が次のように定められている。①有形固定資産及び無形固定資産の明細、②引当金の明細、③販売費及び一般管理費の明細、④会計監査人設置会社において、関連当事者との取引に係る注記の内容を一部省略した場合における省略した事項。会計監査人設置会社にあっては、附属明細書は、会計監査人の監査を受けなければならない。事業報告の附属明細書は、会社法施行規則に①他の会社の業務執行取締役等を兼ねる会社役員についての兼務の状況の明細、②第三者との間の取引であって、株式会社と会社役員または支配株主との利益が相反するものの明細、③その他の記載を定めている。

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