複数事業主制度(ふくすうじぎょうぬしせいど)

複数の事業主が共同で企業年金制度を設立したもの。厚生年金基金の連合型や総合型、適格退職年金の共同委託契約や結合契約などがこれに該当する。複数事業主制度では1つの企業体とみなして年金財政計算を行い、また年金資産についても一括管理されている。そのため退職給付会計の適用に当たっては、退職給付債務や年金資産を各事業主ごとに把握しなければならない。年金資産については、合理的に按分できる場合には退職給付債務の比率や年金財政計算における数理債務の額などにより自社の負担分を計算する。合理的に計算できない場合は、要拠出額を退職給付費用として処理する

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