金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

証券取引法を全面改正し、従来、同法がカバーしていた金融商品の規制範囲を大幅に広げることで、投資性商品全般を網羅する法律を整備したもので、投資サービス法とも呼ばれる。これにより、ファンド等の集団投資スキームに代表される金融商品の多様化。複雑化に対応し、投資家保護のための横断的な法制整備が図られる。具体的には、(企業の内部統制の有効性について経営者及び公認会計士が評価を行う)内部統制報告制度や(四半期開示情報について公認会計士が意見表明を行う)四半期レビュー制度の導入や、公開買付制度及び大量保有報告制度など開示書類に関する制度の見直しが盛り込まれることとなる。また金融商品取引法には、証券取引法のみならず、金融先物取引法や商品ファンド法など金融商品ごとに整備されている法律も吸収されるほか、任意組合や匿名組合などの明確な投資家保護のルールがなかった商品も対象となる。ただし、銀行法や保険業法の規定によっていて金融商品取引法による規制の対象外となる金融商品もあり、これらを含めた金融商品全般を対象とするより包括的な規制の枠組み(金融サービス・市場法)の法制については、今後の検討課題となる。平成18年7月から段階的に施行されている

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