資産負債法(しさんふさいほう)- balance sheet approach

税効果会計の方法の1つで、一時差異を、会計上の資産または負債の金額と税務上の資産または負債の金額の差額で認識し、繰延税金資産及び負債に適用する税率を一時差異の解消する年度のものを用いるもの。これに対して、「繰延法」とは、一時差異の認識を収益及び費用の期間帰属から認識し、繰延税金資産及び負債に適用する税率を一時差異の発生した年度のものを用いる方法である。かつて諸外国では繰延法が主に採用されていたが、わが国をはじめ現在では資産負債法が主流である。繰延税金資産及び負債の計上について、繰延法は法人税申告書の別表四を基礎とするが、資産負債法は別表五を基礎としていることや、繰延税金資産及び負債に適用する税率を一時差異の解消する年度のものを使用することに特徴がある。例えば、税率に変更がある場合に、繰延税金資産及び負債に適用する税率として一時差異の発生年度のものを採用すると、繰延税金資産の金額は過去の数期間の合計額でしかないが、解消年度の税率を採用すると、税率変更の影響が繰延税金資産に反映され、実際に節減できる金額が資産計上されることになる。このように、資産負債法は貸借対照表における資産性の観点から望ましい方法とされる

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