投資者の保護のために有価証券の発行や売買などの公正な取引を可能にして有価証券の円滑な流通を図ることを目的に証券取引の基本的な事項を定めた法律。米国の証券法や証券取引所法を参考にして昭和23年に制定、公布された。内容としては、有価証券の定義や証券取引法の適用の範囲、企業内容の開示(ディスクロージャー)制度、証券市場に関する規制、証券取引自体についての規制などがある。証券取引法に定められている開示書類は、有価証券届出書、有価証券報告書、日論見書、半期報告書、臨時報告書などがあり、公認会計士または監査法人による監査を法定している。ディスクロージャー制度は主に公開会社に関するものであるが、非公開会社に対しても有価証券通知書や大量保有報告書などの提出が必要な場合も定めている。企業が開示書類の中で財務書類を作成する基準となる財務諸表等規則などは証券取引法に基づいており、わが国の企業会計に強い影響を与えている。わが国において会計に関する規定を設けている法律としては、証券取引法のほかに、会社法、税法(法人税法)がある。その後、投資者保護のための横断的法制の整備を図るとともに、公開買付制度及び大量保有報告制度など開示書類に関する制度の見直しを行うための改正案が第164回国会において通過、名称も「金融商品取引法」に変わった。
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