計算書類(けいさんしょるい) – financial report

会社法の規定に基づいて株式会社が作成しなければならないもの。1日商法では、貸借対照表、損益計算書、利益処分案(または損失処理案)、営業報告書が計算書類とされたが、会社法では、利益処分案(または損失処理案)はなくなり、代わりに株主資本等変動計算書の作成が義務付けられ、個別注記表が独立した書類として明記された。また、営業報告書は、記載内容が必ずしも計算に関するもののみではないことから、計算書類からは除かれ事業報告として作成が義務付けられた。計算書類及び事業報告は、定時株主総会に提出され、計算書類は株主総会の承認を受け、事業報告は報告事項とされる。なお、会計監査人設置会社については、会計監査人が計算書類を適正と判断し、監査役がこの結果を相当と認めるなど、一定の要件を満たした場合には、株主総会の承認を要しない。計算書類は、事業報告及び附属明細書とともに、株主、債権者などの閲覧に供される。

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