組織再編税制 – Tax-free Reorganization

 合併や分割、現物出資、事後設立のときの企業組織再編に関する税制で、企業環境にあった柔軟な組織編制を促進するために譲渡損益の繰延を認めるなどの優遇措置がある。合併や分割などによって資産や負債は包括的に移転するが、その場合は時価によってそれらの譲渡がなされたとみなして課税することが法人税法上の取扱いである。しかし,法人税法において一定の要件に該当する場合には適格組織再編として時価ではなく、帳簿価額による譲渡とみなして課税を繰り延べることが認められている。適格組織再編は、①グループ内の組織再編と②共同事業化のための組織再編があり、それぞれ細かい要件が定められている。この要件に該当すると、引当金や準備金、繰越欠損金の引継ぎが認められる。①は親会社と子会社の間の再編で、独立した事業単位が移転していることや引き続き事業が継続されることを要件としている。②は企業グループ外との再編で、事業が関連していること、売上や従業員規模のバランスが取れていること、それぞれの役員が経営に参画することが要件となっている。

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