簡易課税制度(かんいかぜいせいど)

課税事業者のうち基準期間の課税売上高が5,000万円以下の者が届出をすれば、原則課税によらずに仕入控除税額の計算をみなし仕入率を用いるなど簡便な方法で行える特例制度をいう。この特例を受けるためには、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書(「消費税簡易課税制度選択届出書」)を、適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに納税地を所轄する税務署に事前に提出する必要がある。なお、この届出書を提出した事業者は2年間は原則課税による仕入税額控除に変更できない。この特例では課税売上高に事業区分によるみなし仕入率(例えば、卸売業90%、小売業80%)を乗じて仕入税額控除額を算出するため、仮にその期の課税仕入が多く、原則課税によれば消費税の還付を受けることになる場合でも、簡易課税制度を選択しているときは還付を受けられない。

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