株式会社(corporation)

社員(出資者)の地位が、株式という細分化された、かつ、出資額を限度とした有限の責任しか負わない会社法上の会社の形態の1つ。そのうち、資本金5億円以上または負債総額200億円以上のものを大会社という。また、発行する株式のすべてが譲渡制限株式であるものを株式譲渡制限会社といい、それ以外を公開会社という。会社法においては株式会社と持分会社があり、持分会社には合同会社、合名会社、合資会社がある。株式会社の特徴は、間接有限責任(社員は出資額にしか責任を負わず、また出資した時点でその責任は果たされる)にあり、これによって多くの出資者を募ることが可能になる。また、所有と経営の分離が図られており、多くの社員が経営に参加することなく、取締役を選任することによって迅速な会社経営を行うことになる。これらの特徴から、I日商法では取引先などを保護するための資本充実原則、取締役等の経営の適正確保のための監査役の設置など様々な規制が設けられていたが、会社法では、資本充実原則としての最低資本金制度の廃止など、株式会社についても様々な改正が行われている。また、株式会社には上場している大企業から実質的には個人のオーナー会社まで様々であるため、会社法においては中小企業などその実態に応じた規定を設け、定款による自治などを図つている。

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