特別償却(とくべつしょうきゃく)

産業政策を目的に、減価償却費を特別に多く計上して税金を減らしてあげるなど、租税特別措置法上の特例的な償却方法のこと。①固定資産取得時に取得原価の一定割合を追加で償却するもの(狭義の特別償却、一時償却)や、②取得後のある期間内は通常の償却費に一定率割増するもの(割増償却)がある。ただし、会計上は、これらを損益計算書の減価償却費として処理することは正規の減価償却に反することになるので、利益処分方式を採用して申告調整することが求められる。①には中小企業者等の機械の特別償却、②には優良賃貸住宅の割増償却などがある。

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