土地再評価差額金(とちさいひょうかさがくきん)

「土地の再評価に関する法律」に基づき、大会社等が事業用土地につき時価評価を行うことに伴い計上する差額金。再評価した事業用上地の時価等と帳簿価額との差額から、再評価に係る繰延税金負債の額(または繰延税金資産の額)を控除して算定し、貸借対照表の純資産の部に「土地再評価差額金」の科目で計上する。同法に基づく再評価は、同法の施行日(平成10年3月31日)から施行日後4年を経過する日までの期間内の決算期に一度に限つて認められる。

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