当期未処分利益(とうきみしょぶんりえき)

旧商法では、損益計算書上、当期純利益(当期純損失)に、①前期繰越利益または前期繰越損失、②目的積立金の目的に従った取崩額、③中間配当額、④中間配当に伴う利益準備金積立額を加減算した金額を当期未処分利益(当期未処理損失)とし、貸借対照表の資本の部の末尾にも記載することとしていた。株主総会の決議で処分が決議される前の利益という意味で未処分利益と呼ばれていた。会社法では「株主資本等変動計算書」の創設に伴い、損益計算書上は当期純利益金額までを表示し前期繰越利益以下の項目は不要となつた。また、貸借対照表上は、「当期未処分利益」は「繰越利益剰余金」と呼ぶこととなった。なお、金額が負となる場合には、マイナス残高として表示する

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