委員会設置会社

会社法において、委員会を置くことを定款に定めた会社をいう。会社が委員会設置会社を選択した場合には、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会ならびに執行役を置く必要があり、監査役を置くことはできない。各委員会は、3名以上で構成され、そのうち過半数は社外取締役でなければならない。執行役による迅速な業務執行と各委員会による監督機能の充実を目的としており、米国型企業統治モデルと評される。指名委員会では取締役の選任・解任に関する株主総会の議案の内容を決定し、監査委員会では取締役等の職務の執行の監査を行い、報酬委員会では取締役等が受け取る報酬を決定する。

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