一括償却資産

法人税法において業務用に使用している減価償却資産のうち10万円以上20万円未満のものをいう。法人税法では、少額の固定資産(少額減価償却資産)については減価償却を行わずに購入した時点で全額を損金にできるが、平成10年から、一括償却資産として10万円以上の少額減価償却資産については、使用を始めた年度から一括して3年間で均等償却することとなった。通常の減価償却資産と同様に本来の耐用年数で償却することも可能であるが、その場合には税務メリットを受けられないことになる。また、20万円未満のものについては少額減価償却資産と同様に費用で処理した上で、損金不算入部分を申告調整を行う方式もある。

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