土地再評価法(とちさいひょうかほう)

金融機関や上場会社等の会社が保有する事業用土地について一定の用件で時価評価することが認められた臨時の法律。正式名称は「土地の再評価に関する法律」で、平成10年に議員立法で成立し、平成13年までの時限立法であったが、その後1年延長された。土地の再評価は保有している事業用土地の全部に対して適用しなければならず、個々の土地を評価して合算する。再評価により生じた差額は、再評価差額金として税効果額を除いて貸借対照表の純資産の部に計上する。再評価差額金は自己株式の消却の原資にできるが、配当には使えない。これを適用した場合には貸借対照表に注記することが必要で、また、再評価後に含み損が生じた場合にはその注記が必要となるため毎期時価を算定する必要がある。固定資産の減損対象となる。

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