破産更生債権等(はさんこうせいさいけんとう)

金融商品会計における債権区分の1つで、経営破綻または実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権のこと。経営破綻に陥つている債務者とは、破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生、銀行取引停止処分など、法的にも形式的にも破綻の事実が発生している債務者のことをいう。また、実質的に経営破綻に陥っている債務者とは、経営破綻の事実は発生していないが深刻な経営難の状態にあり再建の見通しがない状態にある債務者のことをいう。これら破産更生債権等については、翌期以降における回収額を見積もって、回収見積額を算出し、これを破産更生債権等の帳簿価額から差し引いて貸倒見積高を算出し、貸倒引当金を計上する。回収見積額には、担保がある場合の処分見込額や保証がある場合の回収見込額、清算配当等による回収可能額などが含まれる。

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