免税事業者(めんぜいじぎょうしゃ)

消費税の納税が免除されている事業者のこと。消費税は税負担者と納税義務者が分離されているため、本来すべての事業者が税負担者に代わって納税を行う必要があるが、売上が1、000万円以下であるような小規模な事業者は消費税の申告事務が煩雑であることを考慮して免税事業者としている。免税事業者となるのは、課税期間の基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1、000万円以下の事業者で、その課税期間の納税義務が免除される。新たに事業を始めた事業者は、課税期間の基準期間がないために免税事業者となるが、新設法人のうち資本金等が1、000万円以上のものは免税事業者にはならない。また、免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると課税事業者となる。なお、この届出をした事業者は、2年間は免税事業者になれない。免税事業者となった場合でも、売上高に消費税分を加算して代金を請求することができるが、仕入に対する消費税額が売上のそれよりも過大となり原則課税では還付を受けることができる場合でも、還付は受けられない。

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