会計参与

取締役等と共同して計算書類等を作成する機関のことで会社法で定められている。株式会社では、定款で定めれば会計参与を設置することができる。株主総会の普通決議で選任され解任されるが、資格は公認会計士、監査法人、税理士,税理士法人に限定されており、株式会社またはその子会社の取締役、監査役、執行役、会計監査人または支配人その他の使用人を兼ねることはできない。任期は取締役と同様で原則2年以内となっているが、員数については特に定めがないため2人以上でもよい。株主総会では計算書類等の作成について株主の求めに対して説明をする義務があり、会計参与は会社とは別に計算書類等を5年間保存しなければならない。責任については社外取締役と同様の規定が適用されており,株主代表訴訟の対象となる。会計参与の氏名や名称等は登記される。

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