ソフトウェア

コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等をいう。現行の会計基準では、ソフトウェア制作費のうち、研究開発に該当する部分は、研究開発費として費用処理され、研究開発費に該当しないソフトウェア制作費については、その目的に応じて、次のように区分される。①受注制作のソフトウェア制作費は、請負工事の会計処理に準じて処理される。②市場販売目的のソフトウェアである製品マスターの制作費は、機能維持に要した費用を除いて、資産として計上される。③自社利用のソフトウェアについては、その利用によって将来の収益獲得または費用削減が確実である場合には、資産計上される。

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