租税特別措置法上の準備金(そぜいとくべつそちほうじょうのじゅんびきん)

租税特別措置法とは政策的に設けられている時限立法で各種の税制上の優遇措置などが定められており、その中には将来の損失や新たな事業展開に備えるための準備金が認められている。法人税法における準備金には海外投資等損失準備金や特別修繕準備金等があるが、その計上には損金処理方式と利益処分方式がある。これらは、政策的に特別に認められた費用を繰り入れるものであり、費用収益の対応の観点から引当金に該当するものを除き会計上は利益処分方式を採用することになる。なお、準備金は青色申告の場合に認められている

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