破産更生債権等 – Bankruptcy and rehabilitation claim

金融商品会計における債権区分の1つで貸倒懸念債権や破産更生債権等以外の債権のことで、いいかえると,経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権をいう。期末に貸倒引当金をどのくらい計上するかということは、翌期に貸倒がどのくらい発生するかを見積もることである。金融商品会計では,債権を「一般債権」と「貸倒懸念債権」,「破産更生債権等」の3つに区分して、それぞれの区分に応じた見積もりを行うことになっている。一般債権については,過去の貸倒実績率等を算出して期末における一般債権の額にこれを乗じることになる。その方法には以下の3つの方法がある。①一般債権全体に貸倒実績率等を乗じる方法。②一般債権のうち取引の要因別(勘定科目毎など)に貸倒実績率等を乗じる方法。③損益区分(営業債権と営業外債権)や期間区分(短期と長期)に分けて貸倒実績率等を乗じる方法。

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