子会社 – Subsidiary

親会社の支配下に置かれている会社。連結財務諸表原則では、支配力基準により、財務、営業、事業などの方針を決定する機関を支配している会社が該当する。具体的には、①議決権の過半数を所有されている場合、②議決権の40%以上50%以下を自己の計算において所有している会社でかつ、(a)出資等の密接な関係があり、親会社の意思と同一の議決権を行使すると認められるものが保有している議決権を合わせて、議決権の過半数を超える場合。(b)親会社の役員等が、当該会社の取締役会等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在する場合には、子会社に該当する。なお旧商法では、議決権の過半数を保有されている会社が該当していたが、会社法においては、連結財務諸表原則と同様に支配力基準に基づく判定が求められている。

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