子会社株式 – Subsidiary Stock

 財務及び営業または事業の方針を決定する機関を支配している会社の株式を持っている場合の、その株式のこと。会社法及び財務諸表等規則では、その会社の議決権の過半数を自己の計算で有している場合や議決権の40%以上50%以下を有していても一定の要件のもと 82で支配の事実がある場合には、その所有されている会社を子会社と定義している。子会社株式は関連会社株式と合わせて「子会社株式及び関連会社株式」という保有目的による区分により取得原価で評価する。持分比率が減少するなどして「子会社株式及び関連会社株式」に該当しないことになった場合には、「その他有価証券」または「売買目的有価証券」に帳簿価額で振り替える。「売買目的有価証券」や「その他有価証券」で保有している株式が持分増加等により「子会社株式及び関連会社株式」に該当することになった場合には、その時点の時価で振り替えることになるが、時価評価差額については「売買目的有価証券」のときは当期の損益として、「その他有価証券」のときは有価証券評価差額へ計上する。

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