合併 – Merger

2つ以上の会社が1つの会社にまとまること。合併には新設合併と吸収合併の2つがある。新設合併は、合併に参加する会社の全部が解散し、新たに設立した会社に権利義務が包括的に承継される。一方、吸収合併は、合併に参加する会社のうち1つが存続し、他の解散した会社の権利義務を包括的に承継する。会社が合併をなすには、解散する会社も存続する会社も株主総会の特別決議が必要であるが、一定の要件のもと、小さな会社を吸収する場合など存続会社においては原則として取締役会決議のみで行える簡易合併の制度と支配従属関係にある会社の場合に被支配会社における株主総会を原則不要とする略式組織再編の制度がある。

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