債務者区分(さいむしゃくぶん)

貸倒引当金を計上する場合に債権を分類するための基礎となる債務者の分け方。金融商品会計では、債権を一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等に分類することになるが、その分類は債務者の経済状態等に基づいて行われる。銀行の自己査定で使用される「金融検査マニュアル」では、債務者区分を正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先に区分し、これに基づいて「I分類(非分類)」から「Ⅳ分類」の4つの債権に分類している。一般事業会社は銀行ほど債権の管理が厳密ではなく、相手の情報入手も難しいなどの理由から、金融商品会計では上記の3つの債務者区分に従った債権分類となっている。なお、金融商品会計と金融検査マニュアルの整合性の観点からは、一般債権は正常先と要注意先の、貸倒懸念債権は破綻懸念先の、破産更生債権等は実質破綻先と破綻先の債権が整合する。

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