監査役(かんさやく)-statutory auditor

取締役の職務執行の監査を行う株式会社の機関。株主総会において選任され、監査役監査の独 立性を確保するため、その報酬は取締役とは別に、定款また は株主総会決議で決定される。監査役会設置会社においては、監査役は3名以上で過半数は社外監査役でなければならない。監査役監査には、業務監査と会計監査が含まれ、取締役等に対して、営業の報告及び財産の状況等についての調査権を有する。なお、親会社の監査役は、必要がある場合には 子会社についても事業の報告及び財産の状況の調査権を有する。なお、委員会設置会社では、監査委員会が置かれ、監査役を設置することはできない。

頭文字: