減損会計(げんそんかいけい)- accouunting for impaired assets

固定資産の収益性が低下して、固定資産に投下した資金が回収できない恐れが生じた場合に、帳簿価額を固定資産の価値まで切り下げる会計手法のこと。減損する場合に使用する固定資産の価値には、使用価値と予定売却価値(正味実現可能価格)があり、このうちいずれか高いほうを採ることとしている。ここでいう使用価値とは固定資産を使用し続けることによって得られる収益の合計のことである。減損会計を適用する際に、すべての固定資産の価値を把握する必要はなく、「減損の兆候」のあるものに限って価値を把握すればよい。減損会計の適用に当たっては、まず、①固定資産を使用するグループごとに分け、採算が取れていないグループは「減損の兆候」があるものとして、そのグループで使用している固定資産の使用価値及び予定売却価値を把握する。次に、②「減損の兆候」のある資産グループについて、使用価値と予定売却価値のどちらか高いほうの金額が、帳簿価額を下回っているかどうかを検討する。下回っている場合には、減損が発生していると判断する(「減損損失の認識」)。最後に、③減損額(減損損失)を確定する。使用価値を現在価値に割り引いたものと予定売却価格のどちらか高いほうが減損後の帳簿価額となるため、減損前の帳簿価額とその差額が減損損失となる(「減損損失の測定」)。なお、固定資産の減損会計の適用は、平成17年4月以後開始する事業年度からであるが、すでに平成16年3月31日以降に終了する事業年度末からの早期適用が認められており、すでに多くの企業が減損会計の早期適用を行い、遊休資産の整理及び財務健全化を図っている。

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