一時差異(Temporary Difference)

貸借対照表に計上されて いる資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額。会計における収益及び費用と、法人税法における益金及び損金の認識時点に違いが生じるものがあるが 、その結果、会計上の資産または負債の額と、税務上の資産ま たは負債の額に差異が生まれる。これを一時差異という。
一時差異は,会計と税務とでの認識時点が異なることから生じるものであるため、将来的には必ず解消される。例えば 、減価償却費について税法の償却限度額を超えて実施した場合には、税務上は限度超過部分については否認されるために 、固定資産にかかる貸借対照表価額は会計上の額よりも税務上 の額が大きくなる。しかし、将来においては,償却や除却、売却によりこの差異は解消される。この認識時点の差異に よって生じる一時差異は,将来の税金を減少させる効果のある「 将来減算一時差異」と、将来の税金を増加させる効果の ある「 将来加算一時差異」とに分けられる。一時差異は、将 来において解消されるまでは、その税額に相当する額が繰延 税金資産または繰延税金負債として貸借対照表に計上される。

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