金利スワップの特例処理

金利スワップ取引等のうち一定の要件に該当するものについては時価評価せずに金銭の受払いをヘッジ対象となる資産や負債の利息に加減して処理することを認めたもの。金利スワップはヘッジ対象から生ずる変動利息を固定化するヘッジ取引で借入金の金利変動リスクをヘッジする目的で用いられる場合が多い。実務慣行として借入金利息と金利スワップ取引に基づくキャッシュ・フローを相殺または純額で記帳していたため、金融商品会計基準を設けるに当たって実務界の要請により特例処理を認めた。特例処理の要件は厳しく、金利スワップの想定元本とヘッジ対象の金額、期間や満期、インデックス、金利改定日及びその間隔、受払条件などがほとんど同一でなければ認められない。しかし、これが認められればその後の有効性判定の評価は不要となる。

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