監査人が監査報告書に監査意見を記載する場合に検討しなければならない要件として、「監査基準」では以下の事項を規定している。
①会計方針が企業会計の基準に準拠して継続的に適用されているか
②会計方針の選択及び適用方法が会計事象や取引を適切に反映するものであるか
③財務諸表の表示方法が適切であるかどうか。
これらの事項が不適切である場合に、それを除外事項と呼ぶ。除外事項の影響が財務諸表全体として虚偽の表示に当たるほど重要でない場合には限定付適正意見となるが、財務諸表全体として虚偽の表示に当たる場合には不適正意見が表明される。