金融商品会計基準では、貸倒引当金の算定は、一般債権、債権全体または同種同類の債権ごとに、状況に応じて求めた過去の”貸倒実績率”など合理的基準から貸倒見積高を算定する。(貸倒実績率法)
貸倒実績率は、ある期における債権残高を分母とし,翌期以降における貸倒損失額を分子として算定するが、貸倒損失の過去のデータから貸倒実績率を算定する期間(以下「算定期間」という)は、一般に債権の平均回収期間が妥当である。ただし、当該期間が1年を下回る場合には 1年とする。なお、当期末に保有する債権について適用する貸倒実績率を算定するに当たっては当期を最終年度とする算定期間を含むそれ以前の2~3算定期間に係る貸倒実績率の平均値による。