外形標準課税(dual corporate tax system)

所得に対して課税されるものではなく、法人等の売上高や資本金、床面積など外形的なものを基準に課税される方法をいう。そもそも事業税は事業を行う者に対して地方自治体から提供されるサービスを負担することを目的としているため、赤字の会社にも税負担させるべきであるという議論がなされていた。そこで、平成15年度税制改正により法人事業税に導入され、資本金1億円を超える普通法人(外形対象法人)に対して平成16年4月1日以降に開始する事業年度から適用されることになった。これまでの所得割については税率が引き下げられたが、外形標準課税として報酬給与や支払利息等を課税標準とした付加価値割と、資本金と資本積立金を課税標準とした資本割を合わせて課税される。

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