移転価格税制

企業が海外にある関連会社との取引を行う際に、販売価格等を意図的に高くしたりするなどして、通常の取引価格(独立企業間価格)と異なる場合には、例えば所得が税率の安い海外に移転する結果、国内の企業に課される税金が少なくなるなどの弊害が生じる。これらの弊害を防止し、適正な国際課税を実現するために、独立企業間価格で取引が行われたとみなして課税所得を算出する制度を移転価格制度と呼ぶ。法人税法における「国外関連者との取引に係る課税の特例」の制度であり、内国法人である企業と内国法人との間に一定の資本関係や実質的な支配権を有する特殊な関係のある外国法人(国外関連者)との取引が対象となる。なお、この制度は租税回避行為など不正な目的を防止することを目的とするものではあるが、そのような目的がない場合でも適用される。また、平成15年度税制改正において、平成15年4月1日以降に開始する事業年度から、税務申告時に提出する別表において「移転価格算定方法」の開示が要求されるようになった。

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