確定給付企業年金

平成14年4月より確定給付企業年金法が施工され、厚生年金基金、適格退職年金から移行することが認められることとなった確定給付型の企業年金制度のことで、「基金型」と「規約型」がある。適格退職年金制度は新たな設立が禁止されるとともに平成24年までに現行の制度が廃止されることになり、また、厚生年金基金は代行部分の返上が可能となるが、適格退職年金及び代行部分返上語の厚生年金基金は、制度そのものが廃止されることとなった。同制度に移行する場合には、会計上は制度そのものが存続しているものと考え、「移行」の処理を行った。移行により退職給付債務が増加する場合は、増加する部分を過去勤務債務として認識し、移行日(規定改訂日)から償却した。また、退職給付債務が減少する場合は、支払いを伴うときは支払いにより減少する退職給付債務は「制度の終了」として消滅を認識したが、支払いを伴わずに減少するきは増加する場合と同様に減少する部分を過去勤務債務として認識し償却した。

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