法定繰入率(ほうていくりいれりつ)

法人税法において中小法人に特別に認められている貸倒引当金の繰入率のこと。法人税法では貸倒引当金の計上について細かく定められており、一括評価される一般債権(一括評価金銭債権)の貸倒引当金の計上額は、期末の一括評価金銭債権の帳簿価額に貸倒実績率(過去3年間の貸倒発生割合)を乗じて算出する。しかし、資本金が1億円以下の中小法人については法定繰入率を使って貸倒引当金を算出することができる。法定繰入率は、卸小売業で1000分の10、製造業で1000分の8など。

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