半期報告書(はんきほうこうしょ)- semi-annual securities report

有価証券報告書提出会社のうち事業年度が1年の会社が、事業年度開始後6カ月間の経理の状況、事業の状況等を、当該期間経過後3カ月以内に内閣総理大臣に報告するため作成する書類。記載内容は、企業内容等の開示に関する内閣府令の第5号様式に定められ、①企業の概況、②事業の状況、③設備の状況、④提出会社の状況、⑤経理の状況等を記載する。有価証券報告書と比べ記載は簡略だが、⑤の経理の状況に含まれる中間連結財務諸表等、中間財務諸表等は有価証券報告書と同様、監査証明を要する。

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